
相続不動産の売却でよくある質問10選|実家・土地・空き家を売る前に知っておきたいこと
こんにちは。
Y&Fエステート藤田です。
相続した実家や土地について、
「相続したばかりだけど、すぐ売れる?」
「相続登記をしないと売れない?」
「兄弟で共有している場合はどうするの?」
「家の中の荷物は全部処分する必要がある?」
「古い家でも売れる?」
「税金はどのくらいかかる?」
など、さまざまなご相談があります。
相続不動産の売却は、一般的な不動産売却よりも、
・相続人
・名義
・遺産分割
・家財
・税金
など、確認することが多くなります。
一方で、
「相続したから、すぐに売らなければならない」
というわけでもありません。
大切なのは、現在の状況を整理し、
「売る・貸す・残す」
それぞれの選択肢を比較することです。
今回は、相続した不動産について特に多い質問を10個にまとめて、分かりやすく解説します。
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Q1.相続した不動産は、すぐに売却できますか?
A.売却を検討することはできますが、まず所有関係や相続登記の状況を確認しましょう。
相続した不動産を売却する場合、誰が所有者になるのかを整理する必要があります。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが基本となっています。(moj.go.jp)
そのため、
「売るときに名義変更すればいい」
と考えるのではなく、早めに相続登記の状況を確認することが大切です。
相続人が複数いる場合は、誰が取得するのか、共有になるのかなどを整理しておきましょう。
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Q2.相続登記をしないと不動産は売れませんか?
A.売却の前提として、所有権関係を整理する必要があります。
相続した不動産については、まず現在の所有者と相続関係を確認しましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されているため、
「売る予定がないから、そのままにしておく」
という考え方は注意が必要です。(moj.go.jp)
また、遺産分割協議がまとまっていない場合など、相続人が複数いるケースでは、誰がどのように不動産を取得するのかを整理する必要があります。
登記や相続関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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Q3.兄弟で相続した家は、一人だけで売れますか?
A.不動産全体を売却する場合は、共有者全員の関係を確認する必要があります。
例えば、
兄:2分の1
弟:2分の1
という共有状態になっている場合、
「兄が代表して全部売る」
と一人だけで決められるわけではありません。
まず、
・共有者は誰か
・それぞれの持分は何分の何か
・売却について全員がどう考えているか
を整理しましょう。
一方で、共有者の一人が自分の共有持分を処分することは、法律上認められています。(moj.go.jp)
ただし、
共有持分だけの売却と、不動産全体の売却は別の問題です。
家族間で意見が分かれている場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
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Q4.家の中に荷物が残っています。それでも売れますか?
A.荷物が残っている状態でも、まず売却について相談して大丈夫です。
相続した実家には、
・家具
・家電
・衣類
・食器
・本
・アルバム
など、たくさんの家財が残っていることがあります。
「全部処分してからでないと売れない」
と思われる方もいますが、最初からすべて処分する必要があるとは限りません。
物件や買主との条件によっては、
残置物がある状態から売却方法を検討できる場合
もあります。
特に注意したいのが、片付けの途中で、
・権利証
・登記識別情報
・売買契約書
・固定資産税の資料
・測量図
などを捨ててしまうことです。
まず重要書類や貴重品を確認してから、不要な物を整理しましょう。
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Q5.築30年、40年の古い実家でも売れますか?
A.築年数だけで「売れない」と決めつける必要はありません。
古い家の場合、
「建物にはあまり価値がないかもしれない」
と思われることがあります。
しかし、不動産の価値は建物だけで決まるわけではありません。
例えば、
・土地の立地
・土地の広さ
・道路との接道
・土地の形
・周辺環境
・建て替えの可能性
などが関係します。
そのため、
「古い家だから売れない」ではなく、「今の状態でどのくらいの価値があるのか」
を確認することが大切です。
また、古家付き土地として売却した方がよい場合と、解体して更地として売却した方がよい場合があります。
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Q6.相続した家を売ると税金がかかりますか?
A.売却したからといって、必ず税金がかかるわけではありません。
土地や建物を売却した場合は、
売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算する
のが基本です。(nta.go.jp)
相続した不動産については、取得費や取得時期について、原則として亡くなった方の取得時期・取得費を引き継ぐ仕組みになっています。(nta.go.jp)
そのため、
「3,000万円で売れたから、3,000万円全部に税金がかかる」
という計算ではありません。
個別の税額は取得費や所有期間、利用できる特例などによって変わるため、具体的な計算は税理士などへ確認することをおすすめします。
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Q7.親がいくらで買ったか分からない場合はどうしますか?
A.取得費が分からない場合にも、税務上の計算方法があります。
相続した土地では、
「親が何十年も前に買ったので、購入価格が分からない」
というケースがあります。
この場合、原則として、売却した金額の5%相当額を取得費とする方法があります。(nta.go.jp)
ただし、昔の売買契約書や領収書、購入時の資料などが見つかれば、取得費の計算に利用できる可能性があります。
そのため、相続した実家を片付けるときは、
「古い書類だから不要」
とすぐに処分しないことが大切です。
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Q8.相続した実家を売ると「3,000万円の特別控除」が使えますか?
A.一定の条件を満たせば利用できる場合があります。
相続した実家については、
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
があり、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。(nta.go.jp)
ただし、
・相続した家屋の要件
・相続前の利用状況
・売却時期
・建物や土地の状態
・相続人の人数
など、細かな条件があります。
また、2024年1月1日以後の譲渡については、一定の場合、相続人が3人以上の場合の控除額が最高2,000万円となる取り扱いがあります。(nta.go.jp)
したがって、
「相続した実家なら必ず3,000万円控除」
ではありません。
利用できるかどうかは、売却前に税理士や税務署などへ確認しましょう。
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Q9.相続税を払った後に不動産を売ったら、また税金がかかりますか?
A.相続税と不動産売却時の税金は別の制度です。
相続した不動産を売却する場合、
相続したことに伴う税金
と、
売却によって発生する譲渡所得に関する税金
は別に考える必要があります。
また、相続税が課税された方が一定の期間内に相続財産を売却した場合には、
相続税の一部をその財産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」
を利用できる場合があります。(nta.go.jp)
この特例には、
・相続や遺贈によって財産を取得していること
・相続税が課税されていること
・一定の期間内に売却していること
などの要件があります。(nta.go.jp)
相続税を支払った方は、売却前にこの制度についても確認してみましょう。
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Q10.まだ売るかどうか決めていなくても査定してもらえますか?
A.もちろん相談できます。
「売るかどうかはまだ決めていないけれど、いくらなのか知りたい」
という方も多くいらっしゃいます。
査定を受けたからといって、
必ず売却しなければならないわけではありません。
例えば、
「現在2,500万円程度」
と分かれば、
・売却する
・賃貸する
・そのまま所有する
・家族の誰かが住む
など、選択肢を比較できます。
特に相続不動産では、
「価格を知ること」と「売却を決めること」を分けて考える
ことが大切です。
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相続不動産の売却で多い「もう一つの質問」
「相続した家は、早く売った方がいいですか?」
これは非常によくある質問です。
ただ、
「必ず早く売った方がいい」
とは一概に言えません。
例えば、
・家族が将来住む予定がある
・賃貸として活用できる
・売却を急ぐ必要がない
という場合もあります。
一方、
・誰も住まない
・遠方で管理できない
・建物の老朽化が進んでいる
・維持費の負担が大きい
という場合には、早めに今後の方向性を考える意味があります。
重要なのは、
「売る・貸す・残す」を比較できる状態にすること
です。
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相続不動産を売る前に確認したい10項目
最後に、チェックリストにまとめます。
□ 相続人は誰なのか
□ 不動産の名義はどうなっているか
□ 相続登記の状況を確認したか
□ 兄弟など共有者がいるか
□ 建物の状態を確認したか
□ 家の中の荷物を整理したか
□ 重要書類を確認したか
□ 現在の不動産価格を知っているか
□ 売却にかかる費用を確認したか
□ 税金や利用できる特例を確認したか
すべてを一度に解決する必要はありません。
分かるところから一つずつ整理していきましょう。
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相続不動産は「感情」と「数字」の両方で考えることが大切です
相続した実家には、
「親が長年暮らしていた家」
という思いがあります。
そのため、
「お金だけで判断したくない」
という気持ちも当然です。
一方で、
・固定資産税
・管理費
・修繕費
・売却費用
など、現実的な負担もあります。
だからこそ、
思い出を大切にしながら、数字も確認する
ことが重要です。
「残したい」
「売りたい」
という気持ちだけで決めるのではなく、
現在いくらの価値があり、所有し続けるとどれくらいの負担があるのか
を確認してみましょう。
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「相続したけれど、どうすればいいか分からない」という方へ
相続不動産については、
「すぐ売りたい」
という方ばかりではありません。
むしろ、
「まだ何も決めていない」
という段階で相談される方もいます。
・現在の価格だけ知りたい
・売却と賃貸を比較したい
・解体するか迷っている
・兄弟で話し合う材料がほしい
という相談から始めることもできます。
まずは、
現在の不動産の状態と価値を知ること
から始めてみませんか?
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当社では相続不動産のご相談を承っています
Y&Fエステートでは、
・相続した実家
・相続した土地
・空き家
・古い戸建て
・共有名義の不動産
・マンション
・アパート
などのご相談を承っています。
「売るかどうか決まっていない」
「兄弟で意見がまとまらない」
「遠方なので管理できない」
「家財が大量に残っている」
「現在の価格だけ知りたい」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
お客様の状況を伺いながら、
売却・賃貸・所有継続
などの選択肢を整理し、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家への相談が必要なポイントもご案内いたします。
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まとめ
相続不動産の売却では、
「誰が相続したのか」
「名義はどうなっているのか」
「いくらで売れるのか」
「税金はいくらかかるのか」
「家の荷物や解体はどうするのか」
など、さまざまな疑問が出てきます。
今回の10項目を整理すると、
① 相続人を確認する
② 相続登記を確認する
③ 共有者と持分を確認する
④ 荷物を整理する
⑤ 古い家でも価値を確認する
⑥ 売却にかかる税金を確認する
⑦ 取得費を確認する
⑧ 空き家の3,000万円特別控除を確認する
⑨ 取得費加算の特例を確認する
⑩ まだ売るか決めていなくても査定を受ける
ということがポイントです。
相続した実家や土地について、
「どうするのが一番いいのか分からない」
という場合も、最初から答えを決める必要はありません。
まずは現在の価値と状況を把握し、ご家族で今後の方向性を考えてみましょう。
※この記事は相続不動産の売却について一般的な情報を紹介するものです。相続登記、遺産分割、税金、特例の適用については個別事情によって異なります。相続登記については法務省、譲渡所得や各種特例については国税庁の最新情報をご確認のうえ、具体的な手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家へご相談ください。
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「売るかどうか決める前に相談したい」
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